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事業計画認定を受けた太陽光発電に対しては、経済産業省への費用報告が義務付けられている場合があります。発電容量や設置時期、増築の有無によって報告の種類は異なりますので、下記をお確かめください。
なお、2009年11月~2012年6月に太陽光発電を設置された場合、下記3つの報告は、いずれも不要です。
初回のみ
運転開始後、1ヶ月以内に提出してください。
発電容量に関わらず、太陽光発電を設置するために発生した費用(設備費や工事費など)の内訳を報告をします。
2009年1月~2015年3月に、太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)の補助金交付を受けていた場合、この報告は不要です。
毎年
設置費用報告月の翌月中に提出してください。
太陽光発電を運転するために発生した費用(修繕費や保険料など)の内訳や発電量を報告します。
仮に、設置費用報告を1月に提出した場合、運転費用報告は翌年以降、2月までに提出する必要があります。
この報告をするには、先に上の「設置費用報告」の提出が必要です。
発電容量が10kW未満の場合は、経済産業省から求められた際に報告してください。
都度
増設分運転後、1ヶ月以内に提出してください。
増設を行った場合、増設により発生した費用(設備費や工事費など)の内訳を報告します。
増設しても発電容量が10kWを超えない場合、この報告は不要です。
経済産業省のWebサイトから
報告(電子申請)を
お願いします
お手元に
ご用意ください
JPEA発行の「ログインID・パスワード」
セキスイハイム発行の「契約書付帯のお見積書」
ご不明の場合は、お近くの窓口にお問合せください。
報告できるのは、1度につき1つです。
何を報告したら良いか
わからない方は、こちらから
太陽光発電システムに
異常はありませんか?
普段から、電力モニターで正常に発電しているかの確認や、モジュールパネル、パワーコンディショナー等に異常がないか、目視して点検を行いましょう。
セキスイハイムでも定期点検・定期診断を行っていますが、気になる点がございましたら、「お近くの窓口」から、ご連絡をお願いいたします。
質問に答えていただくと、
必要な報告がわかります。
(増設している場合は、増設分を含む)
【確認の仕方】
契約書付帯のお見積書(セキスイハイム発行)をご確認ください。
お見積り書が手元にない場合は、お客様窓口にお問合せください。
(2009年1月~2015年3月の期間)
2019年以降にセキスイハイムで建てられた場合、設置費用報告は既に完了していることがあります。
お客様窓口にお問合せください。
電子申請の使い方で不明点があれば、太陽光発電協会JPEA代行申請センター(JP-AC)にお問合せください。
入力情報がわからない場合は、お客様窓口にお問合せください。
2019年以降にセキスイハイムで建てられた場合、設置費用報告は既に完了していることがあります。
お客様窓口にお問合せください。
電子申請の使い方で不明点があれば、太陽光発電協会JPEA代行申請センター(JP-AC)にお問合せください。
入力情報がわからない場合は、お客様窓口にお問合せください。
電子申請の使い方で不明点があれば、太陽光発電協会JPEA代行申請センター(JP-AC)にお問合せください。
入力情報がわからない場合は、お客様窓口にお問合せください。
セキスイハイムでは、報告(電子申請)の手順を
PDFで紹介しています。
セキスイハイムでは、報告(電子申請)の手順を
PDFで紹介しています。
2019年以降にセキスイハイムで建てられた場合、設置費用報告は既に完了していることがあります。
お客様窓口にお問合せください。
電子申請の使い方で不明点があれば、太陽光発電協会JPEA代行申請センター(JP-AC)にお問合せください。
入力情報がわからない場合は、お客様窓口にお問合せください。