お知らせ
【重要】太陽光発電を設置されているお客様への注意点
1、経済産業省への 太陽光発電関連報告について
事業計画認定を受けた太陽光発電に対しては、経済産業省への費用報告が義務付けられている場合があります。発電容量や設置時期、増築の有無によって報告の種類は異なります。
※2012年7月以降 太陽光発電を設置されたお客様が対象です。
<太陽光発電の設置者(お客様)が提出しなければならない3つの報告>
■設置費用報告(初回のみ)
運転開始後、1ヶ月以内に提出してください。
発電容量に関わらず、太陽光発電を設置するために発生した費用(設備費や工事費など)の内訳を報告をします。
※2009年1月~2015年3月に、太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)の補助金交付を受けていた場合、この報告は不要です。
■運転費用報告(毎年)
設置費用報告月の翌月中に提出してください。
太陽光発電を運転するために発生した費用(修繕費や保険料など)の内訳や発電量を報告します。仮に、設置費用報告を1月に提出した場合、運転費用報告は翌年以降、2月までに提出する必要があります。
※この報告をするには、先に上の「設置費用報告」の提出が必要です。
※発電容量が10kW未満の場合は、経済産業省から求められた際に報告してください。
■増設費用報告(都度)
増設分運転後、1ヶ月以内に提出してください。
増設を行った場合、増設により発生した費用(設備費や工事費など)の内訳を報告します。
※増設しても発電容量が10kWを超えない場合、この報告は不要です。
2、電気需給契約の解約にともなう電力受給契約の解約について
送配電事業者である東京電力パワーグリッド(株)が定める託送供給等約款が、2024年4月1日に改定されました。これに伴い、以下の注意が必要になります。
■太陽光発電システムを搭載した戸建のお客様
名義変更、電力会社の切り替えなどにより、余剰電力の売電契約も解約されます。
電力受給契約再開のためには、再申込が必要です。
■太陽光発電システムを搭載した賃貸住宅をご所有のお客様
電気需給契約(入居者様や管理会社などが、小売電気事業者から電力を買う契約)を解約すると、
同一場所での電力受給契約(オーナー様などの発電者が、太陽光発電の余剰電力を売る契約)も解約されることになりました。電力受給契約再開のためには、再申込が必要です。
お問い合わせ
修理のご依頼やリフォームの
ご相談など、お気軽にご連絡ください
トップページへ戻る
東京セキスイファミエス株式会社
TOP